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人事調査と身元調査は異なります。
6月は、大阪では「身元調査お断り」月間と銘打っておりました。
しかし、採用時の保証人を親にする時、その親について知る必要はありませんか。
(実在するかわからない人物を保証人にする事に、意味があるのでしょうか)
本人の記載している住所に、本人が本当に住んでいると確信できますか。
本人記載の履歴内容に相違ないと言い切れますか。
本人が自分で申告した以上に有能である可能性はないでしょうか。
生涯支払給与を考えた時、会社にとって大きな投資となる人材採用を、数分の面接や筆記テストだけで行ってよいのでしょうか。
調査と名がつくからと言って、すべてが差別や個人情報の侵害に該当する訳ではありません。
あくまでも、採用調査(人事調査)は合法です。
(更新日:2010/06/24)