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行動調査(素行調査)でも難しい鬱病の労災認定

コロナ流行は少し落ち着きを見せていますが、部分的であってもリモートワークを続けている企業は多い様です。
そういった中で「リモートワーク鬱」と巷で呼ばれている鬱病がでて参りました。
色々な見解がありますが、ずっとリモートワークばかりをしている人より、リモートワークと出勤を併用している人の方がストレスが大きく、罹患する確率が高いとも聞きます。
それらは、労災認定がされる事も多いのですが、中には「似非(エセ)鬱罹患者」も居り、企業側は頭を悩ませています。 

怪我や身体の病気との虚偽申告でずる休みをし、労災を訴える様な従業員についての調査は、対象者の行動調査(尾行・張込み)の証拠撮影により、高い確率で真偽判断ができます。
ですが、精神的な病気の場合は、まずは仕事と罹患した事の関係性を証明するのが難しいこと、虚偽申告で鬱だと言い募る従業員について、行動調査等では真偽の確認がし辛い(鬱病の方は、遊びに出かけたりすることも リハビリの一環と見なされる事も少なくないからなど)、
等から、頭を抱えている企業は多い様です。

コロナとの共生という名の下での生活ですが、まだまだストレスを抱える環境に違いはありません。
そのストレスのどこまでが企業の(業務上の)責任なのか、非常に難しい判断です。
従業員が病気になってしまう前の、従業員との小マメな面談や状況把握がこれからの企業にとって益々大切になってくると考えます。